学校保健安全法(第23条)において、大学以外の学校には学校薬剤師を置くものとされており、学校薬剤師は薬剤師から任命し委嘱されます。 また、学校においては、保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事するものです。学校薬剤師は学校保健安全法第5条・6条・27条により、環境衛生及び学校安全の確保を図り、児童・生徒が最善の環境で修業できるよう努めています。
- 第5条
- 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実行しなければならない。
- 第6条1
- 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保湿、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(学校環境衛生基準)を定めるものとする。
- 第6条2
- 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
- 第6条3
- 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適性を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
- 第27条
- 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
- 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参加します。
- 「学校環境衛生基準」に基づき、学校の飲料水、水泳プール、排水、照明、空気、清潔、換気、騒音等について検査をし、指導と助言をします。
- 環境衛生・学校安全について指導と助言をします。
- 学校で使用する理科室薬品や保健室医薬品について指導と助言をします。
- 薬の正しい使い方教育、薬物乱用防止啓発活動等に協力します。
- 児童生徒等の心身の健康に関し、薬剤師職能を生かした健康教育・健康相談・保健指導を行います。